訪問販売・適用除外

要旨 本件は、知人の紹介で墓石の販売業者である原告から墓地の案内を受けたことがある被告が、その約3年後、他の墓地の抽選に当たったことをその知人に連絡したところ、その数日後に原告及び知人が被告方を訪問することになり、それにより被告が原告に対して墓石の製作を依頼したという訪問販売について、被告のクーリング・オフが認められたという事案である
裁判所 長野地方裁判所民事部 石原寿記、松本有紀子、島添聡一郎
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)9月12日
事件番号 平成26年(レ)第20号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 公表せず
問合・・・

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