要旨 無担保のリボルビング方式の継続的金銭消費貸借取引から、不動産担保付きのリボルビング方式の継続的金銭消費貸借取引へ切り替えられた事案について、両取引の取引形態は大きく異なるものということはできない等として、事実上1個の連続した貸付取引であると評価できるとした例
裁判所 さいたま地方裁判所熊谷支部 塩原学
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月8日
事件番号 平成26年(ワ)第160号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 八下田学弁護士 03(6383)2611
本件の無担保取引は、極・・・
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