要旨 無担保取引と担保付取引では貸付額や利率の違いは小さなものではないが、いずれの取引も新たな貸付けと返済が予定された連続した一体の取引というべきであって、複数の権利関係を残すことを望まないのが契約当事者の通常の意思というべきであり、先行する取引で発生した過払金は、その後の取引に係る債務に充当する合意が存在するものと解するのが相当である
裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 田川直之、浅井隆彦、西岡繁靖
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)8月29日
事件番号 平成26年(ネ)第892号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名 等アイフル(株)
問・・・
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