サラ金・時効期間経過後の弁済と時効の援用の可否

要旨 ギルドが、旧ハッピークレジット時代の貸金債権について、最終取引から10年以上経過した後に債務者の自宅を訪問して一部弁済をさせ、貸金請求訴訟を提起した事案につき、一部弁済の後の消滅時効の援用が信義則に反するとはいえないとして消滅時効の主張を認め、ギルドの請求を棄却した判決
裁判所 神戸地方裁判所第6民事部 工藤涼二、末永雅之、尾島祐太郎
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)8月25日
事件番号 平成25年(レ)第430号
事件名 貸金請求控訴事件
業者名等 (株)ギルド
問合先 土居由佳弁護士 079(222)0684

<・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。