要旨 アイフル作成の取引履歴においてもアイフル主張の日に期限の利益を喪失したことを前提とする計算とはなっておらず、取引履歴の記載内容どおりに弁済金の一部が損害金に充当されたと認められるほどの信用性を取引履歴は備えていないとして、期限の利益喪失・遅延損害金利率での計算を認めなかった事例
裁判所 秋田地方裁判所民事第一部 棚橋哲夫、太田多恵、古屋勇児
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)8月22日
事件番号 平成26年(レ)第19号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 山口謙治弁護士 0186(59)648・・・
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