要旨 期限の利益喪失後も、約定返済をしていた場合に、遡って期限の利益を喪失したとして遅延損害金を請求することが、信義則に違反して許されないとした判決
裁判所 大阪地方裁判所第12民事部 古谷恭一郎、富張邦夫、望月一輝
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月10日
事件番号 平成26年(レ)第266号
事件名 和解金請求控訴事件
業者名等 (株)ギルド
問合先 今瞭美弁護士 0154(42)7722
Aさんと株式会社ギルドは、平成16年10月26日、金銭消費貸借契約を締結し金員を借入れ約定返済をしていたが、多重債務のため約定返済が・・・
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