サラ金・和解無効、債務弁済分割契約

要旨 借主とアコムとの間で貸金債務の支払方法について民法695条にいう「争い」が存在し、本件示談契約において、双方が譲歩しているので、民法上の和解契約に該当する。しかしながら、借主は、過払金の存在及び額を全く認識しておらず、貸金債権が存在していることを前提として示談契約の意思表示を行っているので、その意思表示には動機の錯誤があり、その動機はアコムに表示されて意思表示の内容となっているといえ、要素の錯誤に当たる。従って、示談契約の錯誤無効を認めた
裁判所 福岡高等裁判所第5民事部 一志泰滋、金光健二、小田島靖人
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)9月30日
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