要旨 貸付け又は返済が行われなかった期間は長いものの、その間においても年会費を支払い、立替払に係る取引は継続され、基本契約が解約されなかったことからすると(あるいは、その間に基本契約が解約されることはなく、同一のカードに基づいて取引が再開されていることからすると)、原告に取引を終了させる意思があったと推認することはできない
裁判所 大阪地方裁判所第13民事部 阪本勝
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月14日
事件番号 平成25年(ワ)第13004号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)オリエントコーポレーション
問合・・・
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