異議をとどめない承諾・抗弁権の喪失

要旨 継続的金銭消費貸借取引における債権者間の事業譲渡について債務者が異議をとどめない承諾をした場合でも、当該債務者は、異議をとどめない承諾をしたことを理由に当該取引について貸金業法第43条1項の適用がない旨の抗弁権を喪失することはない
裁判所 東京高等裁判所第19民事部 貝阿彌誠、定塚誠、土田昭彦
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)7月23日
事件番号平成25年(ネ)第2940号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 松井創弁護士 03(3221)3335

指名債権の譲渡につき債務者が異議をとどめな・・・

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