サラ金・業者の時機に後れた攻撃防御方法

要旨 ①当審における期限の利益喪失に関する主張は、控訴人の故意または重大な過失により訴訟の完結を遅延させることとなると認められるから、時機に後れた攻撃防御方法として却下する。②ある借入の時点で、従前の借入金残元本と新たな借入金の合計額が利息制限法所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても、いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく、貸付取引に適用される制限利率が変更されることはない(本件では年18%が、より高い利率に変更されるわけではない) 裁判所 千葉地方裁判所民事第3部 廣谷章雄、中直也、原美湖 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)7月18日 事件番号 平成26年(・・・

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