FX取引・代理店責任

要旨 本件は、代理店と称される勧誘者が幾重にも連なり、その代理店群が預り金から数%の金銭を得ていくというマルチ型のファンド商法において、控訴人の直接の勧誘者の責任が問題となった。勧誘者からは、「自分たちも(控訴人らと同様に)真っ当な商法と信用して出資し、自分も損害を出しており、被害者である」との主張がなされた。これに対し本判決は、勧誘者が負うべき注意義務の根拠やその具体的な内容を明らかにした上で、勧誘者に不法行為責任を認めた 裁判所 東京高等裁判所第8民事部 髙世三郎、瀬戸口莊夫、廣田泰士 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)7月11日 事件番号 平成25年(ネ)第2485号 事件名 損・・・

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