宗教・霊感商法

要旨 スピリチュアルカウンセラーを自称する被告が、除霊を行えると自称する男性Aと共謀して対面相談を行い、原告及びその夫に生命・身体・財産に対する危険が生じるなどとして不安や恐怖心をあおり、除霊費用名目で650万円を支払わせた事案である。東京地方裁判所は、被告に対し、1割の弁護士費用を含めた715万円全額の支払を命じた
裁判所 東京地方裁判所民事第45部 大竹貴
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月26日
事件番号 平成24年(ワ)第30052号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 工藤陽子
問合先 石丸信弁護士 03(3431)4・・・

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