要旨 電話占いの相談者に対し、多額の対価を必要とする祈祷の勧誘を行うという営業方針のもと、虚偽の事実により相談者を畏怖させて祈祷代金を支払わせた行為や、畏怖した状態が続いている相談者に対し虚偽の事実を装って護摩代金を支払わせた行為は、商行為として著しく不当なものであり、社会的に許容することはできず、全体として不法行為を構成する
裁判所 さいたま地方裁判所第1民事部 山口信恭
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)2月24日
事件番号 平成24年(ワ)第2878号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 フォーチュンサロン天使の扉
問合先 ・・・
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