要旨 一般に流布されている他社の為替チャートを用いることや手動で行っていたと考えられる取引は被告の約款にいうシステムを利用するなどのツール等を使用した不適正な取引ではないとして、これがあったとしてキャッシュバック金の支払いを拒む業者の行為は信義則に反するものとして許されないとして原告の請求を全部認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第5部 髙瀬保守
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)6月19日
事件番号 平成25年(ワ)第23093号
事件名 キャッシュバック金請求事件
業者名等 ワイジェイFX(株)(旧商号(株)サイバーエージェントFX)・・・
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