要旨 第一商品(株)との間で、平成16年9月から平成21年11月まで取引を行った原告(属性としては農業を営み年収300万円程度・国債のみ経験)の不法行為損害賠償請求につき、被告会社と担当者2名の責任を認めた上で、3割の過失相殺を行ったものである。被告らの違法な行為としては、適合性原則違反・説明義務違反・断定的利益判断の提供・新規委託者保護義務違反を認めた
裁判所 秋田地方裁判所民事第1部 佐野文規
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)7月18日
事件番号 平成24年(ワ)第367号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 第一商品(株)
・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。