商品先物取引・第一商品

要旨 商品先物取引についての知識・経験が乏しい者が契約締結する場合には、単に同取引がハイリスクであることを理解させるのみならず、同取引の仕組みや内容、用語などはもとより、リスクの具体的内容(手数料、追証拠金など)を説明することが必要。顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的に照らして顧客が理解できないような内容にとどまっていたならば説明義務を果たしたことにはならない
裁判所 東京高等裁判所第19民事部 貝阿彌誠、定塚誠、田代雅彦
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)8月21日
事件番号 平成26年(ネ)第2231号
事件名 損害賠償請求控訴事件
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