生活保護

要旨 福祉事務所が行った生活保護停止決定及び廃止決定の両決定に対する執行停止申立が認められた事例
裁判所 松山地方裁判所民事第2部 西村欣也、古市朋子、藤田佳祐
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)7月11日
事件番号 平成26年(行ク)第2号(本案平成26年(行ウ)第4号)
事件名 行政処分執行停止申立事件
業者名等 八幡浜市
問合先 岡崎充隆弁護士 089(907)0088

本決定は、脚が悪く立つことができないため就労できない申立人に対し、福祉事務所が、脚が悪いというのは詐病であるとして就労指導を続け、申立人が指導・・・

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