サラ金・業者の遅延損害金

要旨 アイフルの遅延損害金の主張に対し、期限の利益喪失後も、一括弁済を求めず、新たな貸付を繰り返し、分割返済を受領し続けたこと、弁済金を遅延損害金に充当した旨の記載がある領収証の交付といった事情も認められないこと等を前提にすると、原告が期限の利益を喪失していないと誤信したことはやむを得ず、期限の利益の喪失の主張は信義則に反し許されないとした判決(確定)
裁判所 福井簡易裁判所 武長信次
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)7月9日
事件番号 平成26年(ハ)第174号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 八・・・

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