従前の住居の退去を余儀なくされるなどして生活に困窮していた原告らが、生活保護を申請し、申請に同行した被告が経営するアパートに居住した事例で、月額賃料4万2000円と合意したにもかかわらず、被告が合意賃料以上の金員を請求していた件で、原告らの被告に対する不当利得返還請求が認められた事例(確定)
裁判所 大阪簡易裁判所 花田泰広
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)2月4日
事件番号 平成24年(ハ)第16181号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 ダイヤ住宅こと田中勝
問合先 喜田崇之弁護士 06(6365)8891
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