サラ金・三和ファイナンスの破産と否認権行使

被告が破産申立前に、①破産者株式会社SFコーポレーションより貸付金80億円のうち54億6267万円余りの弁済を受け、②顧客に対する貸金債権に譲渡担保の設定を受けた行為は、いずれも破産者が支払不能に陥った後になされ、被告は悪意であったとして、破産管財人の否認権行使による①及び②の価額償還金200万円の合計54億6467万円余り及び損害金の請求を全部認容した
裁判所 東京地方裁判所民事第6部
志田原信三、加藤聡、小林絢
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)12月16日
事件番号 平成24年(ワ)第25118号
事件名 否認権行使請求事件
・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。