一部弁済後の時効援用

原告の被告宅訪問は、主に一部弁済により時効援用権を封じ込める目的であり、訪問者の発言内容も明らかに不適切なもので、本件では任意の弁済か疑問。訪問者の発言内容は、被告の一部弁済による時効援用権喪失について、被告がもはや時効を援用しないとの原告の期待や信頼が信義則上保護に値しない事情になる。本件の事案では、被告の時効の援用権の行使は信義則に反することはない
裁判所 西都簡易裁判所 池尻修三
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月30日
事件番号 平成25年(ハ)第55号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)ギルド
問合先 荒武法律事・・・

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