サラ金・時効援用権の喪失

貸金債権の時効期間経過後、借主が一部弁済をした事案につき、貸主の従業員が威圧的態度で脅迫的言動を用いて残債務の一部を迫り、その結果、借主が恐怖心を抱き、切迫した心理状態のもとで支払いをせざるを得なかったことを考慮すると、信義則に照らし、借主がもはや時効を援用しないとの保護するべき信頼が貸主に生じたとはいえず、借主は消滅時効の援用権を喪失したということはできないとして、消滅時効の援用を認めた控訴審判決
裁判所 大阪地方裁判所第9民事部
小野寺優子、長谷川利明、多田真央
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月25日
事件番号 平成25年(レ)第370・・・

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