過払金・CFJ、債務承認弁済契約書の性質

債務承認弁済契約書による合意が和解契約にあたるという前提にたったが、和解契約錯誤無効で借主勝訴とした判決
裁判所 福岡高等裁判所宮崎支部
田中哲郎、三井教匡、空閑直樹
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)1月31日
事件番号 平成25年(ネ)第221号
事件名 不当利得金返還請求控訴事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825

1 旧ディックとの取引(本件取引1)は、平成5年9月8日頃から平成15年7月17日までであった。借主と旧ディックとの間で、平成10年8月1日、債務承認弁・・・

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