サラ金・一連一体

信販会社(旧ライフ)との間で、同一基本契約に基づく取引の中に約8年の空白期間があった場合でも、①同一当事者間で継続的に取引が繰り返されることを予定した契約で過払金充当合意を含むものであること、②第2取引の再開時に新たな契約を締結したと見ることができるような事情がないことに加え、③当初の取引履歴では一連計算する処理をしていたことを考慮し、一連一体計算を認めた例
裁判所 宮崎簡易裁判所 大島洋一
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月27日
事件番号 平成25年(ハ)第632号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 ライフカード(株)
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