マルフクから債権を譲り受けたディックファイナンス(現CFJ)が、譲渡時に、債務者から債権額につき異議をとどめない承諾を得る書面を徴求していた事案につき、異議をとどめない承諾があっても、旧貸金業規制法43条1項の適用がないことをCFJは知っていたので、債務者は当時の債権額について利息制限法への引き直しの主張をすることができるとした判決 裁判所 仙台地方裁判所第2民事部 山田真紀、近藤和久、尾田いずみ 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月20日 事件番号 平成25年(レ)第21号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 佐藤靖祥弁護士 022(722)64・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。