一審判決(本誌96号300頁、369頁)は、こども保険が元本割れする危険性について説明を怠ったとして保険会社に賠償を命じたが、損益相殺及び過失相殺として50%を減じたので、契約者が控訴し、保険会社が附帯控訴した事案につき、保険会社が実損全額と遅延損害金を支払うとの和解が成立した事例 裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 杉村鎮右 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月23日 事件番号 平成25年(ネ)第1756号、同第1766号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 住友生命保険相互会社 問合先 中嶋弘弁護士 06(6365)9181 元本割れ(支払保険料総額が受取金総額を上・・・
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