適格消費者団体、和解

適格消費者団体が専門学校の学納金不返還条項の使用差止めを求めた訴訟の控訴審において、専門学校が、平成27年度からは一定の場合には学納金を返還する旨の条項に学則を変更し、平成26年度についても学則の改正前ではあるが改正予定の学則と同一の取り扱いを約する和解が成立した 裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部 内堀宏達 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月13日 事件番号 平成25年(ネ)第38号 事件名 不当条項差止等請求控訴事件 業者名等 学校法人モード学園 問合先 小田典靖弁護士 052(211)2236 控訴人(第1審被告)は、AO入試、推薦入試、専願での一般・社会人入試および編入・・・

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