海外先物

業務停止命令を受けた海外商品先物業者が別法人を立ち上げて違法営業を継続したケースにつき、法人格否認の濫用事例に該当するとして両社の同一性を認め、各営業社員の違法行為は違法勧誘により取引の拡大を図ることを共通の理解とした組織的ぐるみのものであると認めた判決(勝訴部分確定)
裁判所 京都地方裁判所第7民事部
冨田一彦、井川真志、今野藍
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)4月24日
事件番号 平成23年(ワ)第1068号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)アスター
問合先 加藤進一郎弁護士 075(257)1546

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