70歳代の原告が、約5年(169回)にわたって被告である有名百貨店内の特定売場で衣料品を購入し続け、280点の衣料品を約1100万円で購入した事案につき、原告が、主位的に意思無能力、予備的に公序良俗違反を理由とする売買契約の無効を主張し、不当利得の返還を求めたところ、裁判所は、期間を限定して意思無能力を認め、被告に対して約240万円の返金を命じた
裁判所 東京地方裁判所民事第12部 小島法夫
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)4月26日
事件番号 平成24年(ワ)第4380号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)東急百貨店
・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。