敷金

旧住宅金融公庫の融資を受けて建築された物件である建物の一室の賃借人が、その賃貸借契約が終了して建物を明け渡した後、賃貸人に対し、敷金契約に基づき、交付した敷金及び遅延損害金の支払を求めたという事案である。本判決は、旧住宅金融公庫法違反の敷引特約等が付された建物賃貸借契約につき、それらの各特約全部を公序良俗違反として無効とした
裁判所 神戸地方裁判所第5民事部
伊良原恵吾、川原田貴弘、稲岡奈桜
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月20日
事件番号 平成24年(レ)第554号
事件名 敷金返還等請求控訴事件
業者名等 個人
問・・・

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