賃貸住宅

賃借人に破産・民事再生、競売・仮差押え・仮処分・強制執行、後見・保佐の申立てや決定があった場合に賃貸人に解除権が発生するとする賃貸住宅契約の条項が消費者契約法10条により無効であるとして適格消費者団体による差止請求が認容された事例
裁判所 大阪高等裁判所第2民事部
河邉義典、大澤晃、山下寛
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月17日
事件番号 平成24年(ネ)第3565号、外1件
事件名 契約解除意思表示差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件
業者名等 (株)明来
問合先 増田尚弁護士 06(6633)7621

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