特定継続的役務提供(特商法)

結婚相手紹介サービスについて、書面不備としてクーリング・オフを認めた判決
裁判所 名古屋簡易裁判所 安田弘光
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月27日(1審で確定)
事件番号 平成24年(ハ)第6896号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 PRIDENEXT合同会社
問合先 鈴木岳弘弁護士 052(935)1900

国際結婚の仲介業等を目的とする会社が行った結婚相手紹介サービスについて、役務提供後、契約締結から約10か月経過した時点で、契約書面の記載事項に不備があるとしてクーリング・オフを主張し、入会金・会・・・

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