カード会社が加盟店から売上債権を譲り受けたとしてカード会員に対しその代金支払請求をする場合に、当該加盟店を特定しないでなされるカード会社による主張は、債権発生のための請求原因事実の主張として不十分であり、主張自体失当になるとした判決(原告控訴取下げにより確定)
裁判所 東京地方裁判所民事第49部 飯淵健司
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)5月29日
事件番号 平成24年(ワ)第15510号
事件名 クレジットカード利用代金支払請求事件
業者名等 シティカードジャパン(株)
問合先 加藤武夫弁護士 044(201)7547
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