時効完成後の債務の一部弁済と時効(認)

貸金業者に対して消滅時効の完成後に債務の一部を弁済した借主が、消滅時効を援用したため、貸金業者が消滅時効の援用を争ったところ、信義則上、借主がもはや時効の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が生じたとは考えられないとして、消滅時効の援用を認めた事例(控訴審でゼロ和解)
裁判所 東京簡易裁判所民事第10室 竹本義昭
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月9日
事件番号 平成24年(ワ)第335027号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)日本保証
問合先 小嶋道明弁護士 058(264)3780

時効完成後の一部・・・

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