債権譲渡・異議を留めない承諾と抗弁権の喪失

マルフクからディック(CFJ)へ債権譲渡がなされた際に、債権譲受人であるディックが借主から譲渡時における約定利率によって計算された債務額について異議なき承諾書を徴収した案件。マルフク取引については、貸金業法43条1項のみなし弁済の適用がなく、利息制限法によって引き直し計算された債権額のみ譲渡がなされていたことにつきディックには悪意、重過失があり、借主は、債権譲渡時において、利息制限法により引き直された債務額を超えた債務が無いことをCFJに対抗できると判示した
裁判所 東京高等裁判所第5民事部
大竹たかし、平田直人、田中寛明
判決・和解・決定日 2013年(平成25年・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。