債権譲渡・異議を留めない承諾と抗弁権の喪失

別の貸金業者(旧貸金業者)及びその貸金債権を譲り受けた貸金業者(控訴人)との間で借入と返済を繰り返していた借主(被控訴人)について、控訴人と取引を始めた際に、異議をとどめない承諾によって約定貸付額が貸付金として成立するとして過払金の減額を求めた控訴人の主張を、控訴人は旧貸金業者の元でみなし弁済が成立していないことについて悪意であるとして、排斥した事例
裁判所 大津地方裁判所民事部
長谷部幸弥、宮本博文、田中浩司
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月13日
事件番号 平成25年(レ)第5号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等・・・

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