債権譲渡・異議を留めない承諾と抗弁権の喪失

異議をとどめない承諾により保護されない債権譲受人の「悪意」の主張立証対象は、譲受債権についてみなし弁済が成立しないことではなく、譲受債権が利息制限法を超える制限利率であることを債権譲受人が認識していたことで足りるとし、みなし弁済の適用があると認識し、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ない特段の事情を貸金業者側が主張立証すべきであると判示した
裁判所 佐賀地方裁判所唐津支部 松本明子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)12月25日
事件番号 平成24年(ワ)第87号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 CFJ合同会社

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