利息制限法の計算を無視した和解主張の権利濫用

1 CFJと平成15年8月に本人和解をした事案において、業者は信義則上みなし弁済の成立に争いがあることに鑑み、みなし弁済不成立の場合を考え妥当な和解案を提示する義務を認め、そのような和解をしていない場合に和解の抗弁の主張は権利濫用であると認定された。
2 貸し出し停止を業者内部でしただけでは、時効は進行しない
裁判所 横浜地方裁判所第7民事部 影浦直人
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月11日
事件番号 平成25年(ワ)第1290号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 杉山程彦弁護士 04・・・

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