過払金・調停合意錯誤無効

64万円余も過払であったのに149万円余の残債務を確認し、毎月3万円分割を定めた調停につき「引き直して計算した結果と調停内容が乖離し、かつ借主がその事実を認識せず、認識しなかったことに貸金業者が正確な取引履歴を開示しない等貸金業者側の起因事情がある場合、法律行為の要素に錯誤があり、調停合意も錯誤により無効となると認めた判決
裁判所 山口地方裁判所岩国支部 光岡弘志
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月9日
事件番号 平成24年(ワ)第160号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)しんわ
問合先 秋田智佳子弁護士 082(227)11・・・

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