同一基本契約内の空白/分割払とリボ払の一連計算

同一のカード契約に基づくキャッシングについて、①分割払とリボ払が併存する場合、基本契約の充当合意には、異なる返済方式の取引間の充当合意も含まれると認め、また②最長約3年半(1242日)の取引の中断があったとしても、第2取引開始時に当初の充当合意の内容を変更し又は解約する新たな合意がされたと認めるべき事情はないなどとして、一連計算を認めた判決
裁判所 東京高等裁判所第24民事部
三輪和雄、松村徹、佐久間健吉
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)8月30日
事件番号 平成25年(ネ)第2237号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等・・・

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