CFJ、異なる支店間一連計算、取引履歴推定、文書提出命令

昭和63年4月11日頃から平成8年6月12日までユニマット宮崎店との取引があり、翌13日から平成20年4月11日までユニマット都城店との取引という事案について両支店間の取引に一連性を認め、また、開示されなかった①昭和63年4月11日から平成3年4月9日まで②平成3年11月12日から平成4年5月6日までの推定計算を文書提出命令によって認容した。この判決は、確定した。 裁判所 宮崎地方裁判所都城支部 冨田環志 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)7月9日 事件番号 平成23年(ワ)第236号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)08・・・

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