CFJ、異なる支店間一連計算

原告は、当初、ユニマットA店との間で取引を開始し、最終弁済日は平成4年12月3日であった。その後原告は、平成4年12月3日からユニマットB店との間で取引を開始した。この異なるA.B支店間の取引について、一連のものとして過払金の充当計算をすべき、との判断がなされた事例 裁判所 奈良地方裁判所葛城支部 釜元修 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月13日 事件番号 平成24年(ワ)第71号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 新畑康弁護士 050(3383)0025 本件の一連の取引は、基本契約に基づかず、本件の取引を構成する個々の貸付けは、貸付けの切り替え・・・

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