アコムによる貸付停止措置につき、借主の与信に係る事情が変更しても解除されないものでなく、借主も、貸付停止措置が解除される可能性があるという認識であり、再び新規貸付を受ける可能性が消滅したとまで認識しておらず、貸付停止措置により新規借入金債務の発生が見込まれなくなったとはいえない等として、過払金返還請求権の消滅時効は特段の事情なき限り取引終了時から進行するが、本件では特段の事情はないとした事例 裁判所 ①秋田地方裁判所民事第一部 棚橋哲夫、綱島公彦、田野倉真也 ②仙台高等裁判所第1民事部 宮岡章、本多幸嗣、棈松晴子 判決・和解・決定日 ①2012年(平成24年)11月9日 ②2013年(平成2・・・
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