貸付中止措置と過払金の消滅時効の起算点

貸付中止措置は、取引実績に応じて見直しが行われ、弁済の状況等に応じて解除されて新たな貸付けが行われることがあったことが認められる。貸付中止措置が講じられたことをもって、直ちにその後においては新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったということはできない 裁判所 東京高等裁判所第7民事部 市村陽典、齊木利夫、菅家忠行 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)5月9日 事件番号 平成25年(ネ)第302号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 松井敏博弁護士 029(222)5595 控訴人は、貸付中止措置により、被控訴人の利用限度額がゼロに変更されたことを立証す・・・

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