時効を内容とする整理の説明義務、最判

債務整理事件を処理するに当たり、時効待ちを採用する弁護士は、依頼者に対し、単に貸金請求訴訟を提起される可能性や再交渉に必要な資金を残しておく旨を説明するだけでは足りず、遅延損害金が付加された敗訴判決を受ける可能性についてまで説明しなければならない 裁判所 最高裁判所第三小法廷 大橋正春、田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦、寺田逸郎 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)4月16日 事件番号 平成24年(受)第651号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 弁護士 問合先 髙橋広篤弁護士 0537(62)4145 本件は、時効待ち(減額和解を求める通知を一方的に送付し、貸金業者がこれに応じない場・・・

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