本判決は、平成24年12月20日の車両盗難保険金請求事件の認容判決(96号305頁・判例和解速報№1959)に対する控訴審判決である。保険会社からの保険金支払義務についての控訴及び、契約者からの弁護士費用に関する附帯控訴のいずれも棄却され、双方、上告せず確定した 裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 八木良一、西岡繁靖、杉村鎮右 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月27日 事件番号 平成25年(ネ)第313号、416号 事件名 保険金等請求控訴、同附帯控訴事件 業者名等 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 問合先 高橋正人弁護士 06(6365)7140 被控訴人(原告)は、自家用車で・・・
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