本件は、サブリース業者であるレオパレス21が、30年の借上を条件として高額なアパートを建築させておきながら、一方的に、一括借上を解除したことから、解除の無効を争った事案で、和解した事件である 裁判所 神戸地方裁判所姫路支部 原司、前川悠 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)7月17日 事件番号 平成23年(ワ)第1316号 事件名 サブリース業者による一括借上強制解除の無効確認事件 業者名等 (株)レオパレス21 問合先 西木秀和弁護士 078(915)0670 サブリース契約は、「転貸目的の一括借上」等と説明されるが、そのような単純なものではなく、業者は高額なアパートを建築させること・・・
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