クレジットカード取引・冒頭ゼロと一連計算

被告の取引履歴開示時点において元本が全額弁済されあるいは過払金が発生していた蓋然性があることも考えられるなどから、冒頭残高をゼロとして計算を始めるのを不相当ということはできない。各取引が終了したことの確認や、取引開始にあたり新たな与信審査や基本契約が締結されたことを窺わせる証拠もないことなどから3つの取引が存在するのではなく、一個一連の取引である。本訴に対する判断の内容から反訴請求を棄却しました 裁判所 加古川簡易裁判所 神吉正則 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)5月14日 事件番号 本訴 平成24年(ハ)第420号 反訴 平成25年(ハ)第8号 事件名 本訴 不当利得返還請求事件 ・・・

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