電子商取引・サクラサイト

メール交換相手からの申し出が、あり得ない不自然な話でこれを実現する意思、能力を有していない。メール交換相手の指示に合理性がなく、高額な利用料金を支払わせることによって利を得るのは被控訴人であることから、メール交換相手は、被控訴人が組織的に使用している者(サクラ)であるとして、詐欺に該当し被控訴人は不法行為責任を負うと判断した
裁判所 東京高等裁判所第11民事部
瀧澤泉、三代川俊一郎、梶智紀
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月19日
事件番号 平成24年(ネ)第4873号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。