欠陥住宅・クレジット抗弁

①建物に加えられる荷重を地盤に伝える重要部分である基礎及び土台を適切な代替措置を講ずることなく解体撤去した施工につき、本件建物の構造耐力を低下させるものであり、通常の施工として許容することができない。②注文者は上記損害賠償金の支払を受けるまでは立替金の支払を拒絶するとの同時履行の抗弁を主張することができ、履行遅滞の責任を負わない。クレジット業者の請求は、注文者が損害賠償金の支払を受けるのと引換えに、口頭弁論終結時において期限が到来している立替金の支払を認める限度で理由があり、その余は理由がない
裁判所 大阪地方裁判所第10民事部 齋藤毅
判決・和解・決定日 2013年(平成・・・

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